
遺どう書く?遺言書とは
ご自身の死後、残した財産を思い通りに処分できるというのが遺言を残すメリットではありますが、もちろんそれだけではありません。残された家族や血縁関係にある相続人同士の争いに対する抑止力にもなります。
財産がある人はもちろん、借金がある人は死後、家族に混乱をもたらさないよう、生前、持っている財産の状況とその処分方法を遺言に書き記し作成する必要があります。
原則として遺言は必ず、文字で残す事になっています。録音テープやビデオテープは認められていません。これらはのちに改変するのが可能なものだからです。代々木上原 美容院のご紹介 - 代々木上原 美容院に詳しくなりたい方へ贈るサイトです。そして遺言は個人単位で作成します。夫婦同士や知人など共同での作業はできません。遺言書の種類は以下の3つに分類されます。
「自筆証書遺言」は本人が氏名や日付などの全文を自筆で書き捺印したものをいいます。書く用紙に決まりはありませんが、ワープロ打ちや代筆は認めらていません。
「秘密証書遺言」は公証人役場に本人が出向いて作成するもので、内容を記載した証書に署名・捺印した上で封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨や住所氏名を伝えます。それを封紙に公証人が日付と共に記録をし、本人が証人とともに署名・捺印をして作成します。
以上2つの遺言は、作成した時点で本人以外に内容が知られる事はなく、本人の死後、家庭裁判所で検認の手続きが必要になりますが、検認の必要がないのが3つ目の「公正証書遺言」です。これは、本人が公証人役場へ出向き、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が本人が話す遺言内容を口述筆記します。記録した文章は、本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、それぞれに署名・捺印を求めます。そして公正証書遺言の形式に沿って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成です。
公証人役場での遺言書作成に必要となる証人ですが、これは相続人になる可能性がある人、すなわち直系血族、未成年者、受遺者などは証人になることはできません。
また、以上の3種類の他に、本人の臨終間際、第三者に口述筆記をしてもらい、証人2人がその内容を確認し署名・捺印して作成することも可能です。中古マンション 航空公園はアットホームで - マンションは財産ですここでの証人も前述の条件と同様です。ただし、筆記する者が親族の場合は、有利な相続のための歪曲の恐れがあるため認められません。ただ、これは飽くまで緊急的な措置であり、望ましいのは本人が健康で意識がはっきりした状態での遺言作成をすることです。