HOME > 相続とは > 代襲相続と相続失格

メイン画像

代襲相続と相続失格とは

相続開始前に財産を受け取る権利のある法定相続人が死亡してしまった場合はどうなるのでしょう?きさん - グルメGyaoその法定相続人に子や孫がいたら、相続権は親に変わって子や孫に引き継がれます。これを「代襲相続」といいます。そして相続権を引き継ぐ子や孫を「代襲相続人」と呼びます。直系卑属(子や孫)の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫へと延々と再代襲相続になっていきます。しかし直系尊属(父母や祖父母)には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪に当たる人が代襲相続をしますが、甥や姪が死亡している場合、再代襲はありません。ただし、相続放棄を選んだ場合は、その相続人の直系卑属には代襲相続は起きませんので注意が必要となります。もし、相続する人間同志がコミュニケーションが無い間柄でしたら、代襲相続となると被相続人になる者の範囲が広くなる恐れがあるからです。本来、財産を相続すべき立場である配偶者や血族であっても、相続権を与えられない場合があります。これを「相続失格」といいます。財産を相続することを有利に働かせようとして何かしらの犯罪を犯した場合に、これにあてはまります。例えば、故意に被相続人や同順位の相続人を死亡させたり、また実行前に発覚し刑に処せられた者、被相続人が殺されていたのを知っていながら、告発、告訴をしなかった者、被相続人を詐欺や脅迫により相続に関する遺言書を書かせる行為をした者、相続に関する遺言書を偽造したり、変造、破棄、隠匿した者などが該当し、相続権を失います。
また、相続権を持っている配偶者や血族であっても、被相続人が遺恨などでどうしても相続権を与えたくなくて、遺言書にもそういった旨を書き記す場合がありますが、いくら遺言書に書かれていたとしても、相続人には「遺留分」といい、最低の相続分が保証されています。しかし被相続人に対し生前に虐待や侮辱などの著しい非行があり、家庭裁判所に申し立ててそれが認められれば、遺留分も含めて相続権を廃除することができます。相続権の廃除が認められれば、そのことが相続人の戸籍に記載されます。これは生前からでも申請できますが、遺言書によっても申請することが可能です。相続が開始されてから遺言書を審理し、認められれば廃除できます。しかし相続権を廃除された者の子は代襲相続ができます。これを避ける方法としては生前、遺言で相談させずに遺留分を最低限渡すにとどめるか、財産を処分するかのどちらかになります。