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遺言や相続人がいない場合とは

身寄りがなく、肉親や縁故者など一切断ち切ったまま1人で亡くなった老人などが、遺言は無く相続人は不明なままの場合、遺された財産は法律ではどのような扱いになるのでしょうか?核家族が多数を占めつつある現代、こういった配偶者や子供がおらず、相続人となるはずの血族がわからないまま亡くなる人は少なくありません。遺言書が遺されていれば、その内容に従い相続人や遺贈先が決められますが、遺言による受遺者がいるとしても、ほかに相続人にあたる人がいるか調べる必要があります。この役目を負うのは相続財産管理人といい、遺言に書かれていた財産を受け取る人や債権者などの利害関係を持つ人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任します。相続人が見つからない財産は清算する人がおらず、一旦は法人化されます。管理人は債権者や受遺者に対する財政状況の報告などの相続財産管理をします。そして被相続人とその関係者の戸籍を調べると同時に、相続人捜索のための公告を出します。これは3回に分けて2ヶ月ごとに行われその間に相続人が見つかれば、財産は相続人に引き渡され、管理人の役目は終わりますが、見つからないまま2ヶ月を過ぎると、財産の債権者や受遺者に対し請求を出すよう公告します。こうして2ヶ月を過ぎても相続人が現れなかった場合は最後の相続人捜索の公告を出し、同時に申請のあった債権者や受遺者を優先させて相続財産の中から債務の弁済をします。athome 京都市 賃貸 - 主要都市の賃貸はこちらこれらの行程は管理人や検察官の請求によって家庭裁判所が行うことになっています。
以上の行程を経ても相続人が見つからない場合は、「特別縁故者」の請求によって遺された財産の一部、あるいはすべてを分け与える事ができます。この「特別縁故人」とは被相続人とは相続人にあたらない人ですが、長年親しくしていた関係を持つ人などがこれにあたります。具体的に裁判所が認める「特別縁故人」にあたるのは以下のような人です。まず、内縁の妻や夫、また養子縁組を済ませていないが生活を共にしてきた事実上の養子などといった生計を同じくしていた人、または長期に渡って被相続人の療養看護などを努めた知人や看護人、家政婦といった人、ほかには被相続人にとって生涯特別な関係にあった人などがこれにあたります。
ここまでの手続きを経ても財産が残ってしまうか、あるいは特別縁故人や、相続人、債務者、受遺者いずれもいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属するすることになります。