
相続できる人とは
被相続人が遺した財産が誰が相続できるのでしょうか。これは優先順位が決められており、民法で規定されています。これを法定相続人といい、相続分についても規定しており、これを法定相続分といいます。
優先順位としてまず無条件になる権利があるのは被相続人の配偶者、次に子、親、兄弟姉妹の血族です。
配偶者は婚姻届が出されている被相続人の妻、または夫のことを指します。配偶者は常に財産を相続する権利がります。再婚者であっても相続開始時に配偶者であれば相続権利を持ちますし、夫婦不和などで別居状態にあったとしても、離婚していない限り配偶者のまま相続人の権利があります。ローレルコート藤が丘ヴィスタ - ローレルコート藤が丘ヴィスタに詳しくなりたいと思っている人ためのローレルコート藤が丘ヴィスタのサイトです。相続開始時に過去に配偶者であった者。たとえば前妻などは相続権はありません。
血族は被相続人にとっての子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹も相続人の権利がありますが、相続開始時に現存している者の組み合わせによって優先順位が変わってきます。
被相続人に子供がいれば、相続人になる第1順位になります。婚姻外で生まれた子供は非嫡出子として認知を受ければ相続人となります。養子は血族ではありませんが法律上は生前から養子縁組を済ませれば実子と同じように相続権が認められます。養子は原則的に養親と実親の両方を相続できることになります。ただし、特別養子縁組で養子に出した子は実親との関係が終わるため、実親の相続人にはなれません。近年では相続税を節約する理由から養子縁組をすすめる例が増え、税法上、相続人となれる養子には制限が加えられており、被相続人に実子がいる場合、養子はそのうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までが法定相続人として認められます。
被相続人に子供や養子、孫などが1人もいない場合は父母や祖父母などの直系尊属が相続人になる第2順位となります。子供を持たない人が親よりも先に死亡するケースがこれにあたります。
そして第3順位にあたるのは被相続人に、子や孫、父母や祖父母が死亡している場合での兄弟姉妹です。
これらの順位に基づき、相続開始時の状況によって相続人が変わってきます。配偶者と子供がいれば相続人になり、配偶者が死亡していれば子供だけが相続人になります。子供がいなければ、配偶者と被相続人の父母が相続人となり、配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。子供がいなくて父母が死亡している場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人となるわけです。