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遺産を分けるとは

相続人が複数の場合、各々が納得がいく配分で分けなければいけませんが、誰がどれだけ相続するかという割合の事を相続分といいます。この割合の基準となるのは、被相続人の遺言書によって指定された「指定相続分」と、民法が定める「法定相続分」があります。
被相続人の遺言によって決められる「指定相続分」に対し、「法定相続分」における民法が定めた相続人の相続分(法定相続分)は、優先順位としてはまず第1にある配偶者を基準として以下のような取り決めがなされています。サブウェイ SUBWAY - サブウェイ SUBWAYに興味がある方へ朗報です。サブウェイ SUBWAYに関する情報を多く提供しているサイトです。
子供がいる場合ですと、配偶者と子供が一定の割合で分け合う事になります。配偶者が2分の1で残りの2分の1が子の取り分となりますが、この分は子供の頭数で等分することになります。ただし、嫡出子と婚約外の子である非嫡出子とでは分配が異なり、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1となります。
子供がいない場合になりますと、配偶者は被相続人の父母・祖父母などの直系尊属と分け合う事になりますが、この配分は配偶者が3分の2、父母・祖父母が3分の1となります。
そして子や直系尊属がいない場合、非相続人の兄弟姉妹と分け合う事になりますが、配分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
これが複雑な事情が重なり、相続人の間でこれらに配分では収まらない場合は、遺産分割協議を行う必要が出てきます。これに関しては次の項で詳しくご説明します。
相続人同士の遺産分与に関しては何よりも遺言が最優先されるわけですが、必ずしも財産の持ち主であった遺言者の意志が書き記された遺言書だけが反映されるわけではありません。日本の法律では相続人には最低限の相続分を確保する制度があります。これを「遺留分」といい、被相続人が相続財産のうちから相続人に対して必ず残しておくべき一定の割合の遺産のことをいいます。誰が相続人かによって遺留分の割合が異なってきますが、民法1028条によれば、直系尊属だけが相続人である場合、遺産の3分の1が残され、その他の場合は遺産の2分の1が残される事になっています。この割合に基づき、原則的に相続人は確保することができ、プラスであれマイナスであれ、いずれかの財産を相続することができます。
ただし、遺留分を確保できる人は限られており、被相続人の配偶者や子供および、その代襲者、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)に遺留分権利者となり、それ以外の兄弟姉妹には遺留分の権利を有する事はできません。