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遺産分割で揉める場合とは

相続人の間で遺産分割が複雑な事情などが絡まり、なかなか合意までには至らなかった場合、遺産分割協議を行う事になっています。
協議は通常、相続人同士が一堂に会して行わなければなりませんが、必ず顔を合わせなければならないというわけではありません。代表者が協議案を作成し、それを持ち回りで同意を求めるという形を取る事ができます。協議は相続人全員の同意をしなければならず、多数決では成立しません。よって異議がある相続人を無視した分割協議は、のちにその人が相続人である事が判明すると無効になります。ただし、相続を放棄した者や相続欠落事由がある者、相続失格の処分を受けた者は相続人になる権利は失われますので除外されます。
遺産分割協議が成立すると、次に遺産分割協議書を作成に移ります。これは義務ではなく作り方も決まってはいませんが、のちの遺産分割協議の有無や内容に関する争いをさけるためにも、記録として作成するべきでしょう。遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、全員の署名・捺印をして各々で1部ずつ保管します。
協議に参加する相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人が代わって協議に参加する事になっています。代理人に該当する者は原則的に親権者となりますが、親権者自身も相続人である場合は、特別代理人を家庭裁判所から選任されなければなりません。
協議の話し合いでも相互に納得がいかない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる事になります。
調停は、複数いる相続人のうち、1人でも異議を持つ者がいれば、相手方のうちの1人の住所を管轄する家庭裁判所か、相続人同時の合意で決めた家庭裁判所へ申し立てます。申し立てを受けた家庭裁判所では、調停委員として裁判官一人と二人以上の調停委員が担当して、相続人同士が客観的に見て妥当な協議結果へ導くよう働きかけます。長崎 ホテル - 長崎 ホテルに関する見逃せない情報も集めました。こうして話し合いがまとまった場合、「調停調書」にその結論を記載し、正式に調停が成立したことになります。
逆に調停がうまくいかなかった場合、次に移行するのが審判です。これは自動的に行われますから改めて手続きをすることはありません。審判は調停とは違って、意味合いとしては裁判に近いもので、裁判官は職権を行使して各々が主張する由縁の証拠を調べ、相続人や相続財産の確定を行い、相続分に準じた分割方法の決定を下し、「審判書」を出します。もし、審判の結果に不服がある場合は、審判書を受け取った日から2週間以内に抗告(即時抗告)をすることができます。