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相続とは何か

民法第882条によれば「相続は死亡によって開始する」とあります。人が亡くなったとき、死亡した本人は「被相続人」、その家族など遺産を受け取る側を「相続人」となります。相続する財産と言っても退職金や不動産、生命保険金、預貯金といった金目のものだけではありません。電話加入権や自動車、借金なども財産の対象になります。扶養請求権のような一身専属的な権利義務は引き継がれません。
遺言書の内容に従って遺産が承継されていくわけですが、遺言書が無くても、遺産は相続人に相続される事になっています。そして残された遺族になるべく平等に分配されるよう、その相続方法は法律で細かく定められています。
相続が開始されるのは被相続人が死亡した時だけとは限りません。失踪した場合も相続は開始されます。7年以上音信不通で生死が不明のとき、裁判所から失踪宣言を受け相続が開始されます。釧路全日空ホテル - 釧路全日空ホテル情報を集めている方のあなたへ新鮮な情報を贈ります。もし、失踪者が生存していたら失踪宣言は取り消され、当事者双方が取り消し前、善意での行為は認められますが、本人には残っている財産は返還する事になります。スターバックス - スターバックスのことについてならお任せ下さい。たくさんの情報を提供しています。
相続人は必ずしも財産を相続しなければならないということはありません。これは相続人の自由で、限定承認や相続放棄という選択肢もあります。親が借金などをした場合、これらを選択することができるのです。
限定承認は被相続人が残したある程度の借金を相続財産の範囲内で支払い、結果的に残った財産を相続するものです。ただし、これは相続人全員でする必要があり相続人のうち、1人でも反対者がいれば行う事ができません。
相続放棄は相続する謝金や財産をすべて放棄するものです。親が残した借金が予め莫大なものと確認したとき、相続するすべてを放棄する事ができます。ただし、相続権は他の相続人に移ってしまいますので注意が必要です。家族の間で借金の持ち回りをするという事態になりかねませんので、相続放棄は相続権を持つ可能性がある人全員で申請することが望ましいです。
これらの選択肢に対し、普通に相続人が被相続人の財産を相続する事を単純承認といいます。限定承認や相続放棄のように特別な手続きをする必要が単純承認にはありません。相続する方針の有無に関係なく財産に手をつけてしまったら単純承認をしたことになってしまいます。また、相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3ヶ月以内に申述手続をしない場合、法定単純承認となってしまい単純承認と同様の扱いとなります。