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自己破産

前回の項でも触れた通り、自己破産とは多額の借金が膨らみ、返済が不可能な経済状況に追い込まれた方が裁判所への申し立てにより、借金を免除してもらうことをいます。
手続きには「破産」と「免責」の2つがあり、返済が不可能であることを認めるのが「破産」、返済しなくてもいいことを認めるのが「免責」となります。この2つの手続きを経て自己破産を受けることができます。
ただし、自己破産を申し立てたからと言って無条件に借金を免除できるわけではありません。自己破産には免責不許可事由というものがあり、例えばギャンブルによって借金を負ったり、裁判所に嘘の申し立てなどをした場合これに該当し、借金の免除ができなくなります。
自己破産はどうしても首が回らない状態から解放され新たな生活をスタートさせる制度ですが、自己破産と聞くと、どうしてもマイナスなイメージがつきまといます。選挙権を失うとか年金を受給できなくなるといった、まるで人並み以下の生活を強いられるようなイメージですがそれは全くの誤りです。一部に制限がかけられるとしても人並みの生活は保障されるといっていいでしょう。では自己破産にともなうデメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか?
まず、自己破産を受けてから約7年間は新たな借金はできません。これは任意整理や個人版民事再生、特定調停などの債務整理も同様です。消費者金融やクレジット会社からの借金のほか、車や住宅のローンも利用できなくなります。
また、自己破産してから約7年間はクレジットカードは作ることができなくなります。これも他の債務整理も同様です。
自己破産をするとこれがある誌面に氏名や住所とともに掲載されます。「官報」というのがそれで、政府が発行している新聞のようなものです。ただ、これは毎日発行されているもので情報量が膨大ですので周囲に知れ渡る可能性は低いかと思われます。
また名前が掲載されるもので破産者名簿があります、これは全国の市町村にあるもので一般には非公開とされていますので公に知れ渡ることはありません。
そして自己破産を受けたことにより一定の職業について免責決定が出るまでの数ヶ月間は資格制限を受けることになります。主な職業としては生命保険の外交員や警備員、宅地建物取扱主任者、弁護士、司法書士などがあります。
デメリットは以上のもので、特に厳罰を受けるような大打撃を受けるようなものはありません。マイナスなイメージに屈せず、自己破産をするべきかどうか検討してみてください。