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財産分与の取り決めとは

財産分与は婚姻中に夫婦が共同して得た財産を離婚する際、または離婚後に分けることを言いますが、他には生活力が低い者への扶養料の支払いの意味もあります。
財産分与は離婚の責任がどちらかにあるかを問わず、離婚した者の一方が他方に対して請求することができ、請求期間は離婚から2年としています。
夫婦で財産を分けるその割合ですが、これは夫婦それぞれが持つ、財産の取得や維持に対する貢献の度合いによって決められ、共働きで収入にそれほど差がない場合は、貢献度は半々とされ、財産分与は半分ずつとなります。専業主婦となると、財産の形成に家事労働がどれだけ貢献したかによって決められ、全財産のうちの2割から3割が通常とされています。
夫婦が共同で得た財産ですが、どのようなものが財産分与の対象となるのでしょうか?必ずしも夫婦共同名義の財産に限られることは無く、どちらかの名義の財産でもその取得や維持に夫婦双方で貢献している場合は財産分与の対象となります。借金や住宅のローンなども夫婦が共同で負担していれば財産として同じく対象とされます。
財産分与の金額や支払い方法などは夫婦の話し合いで決めます。具体的に話しがまとまったら後々のトラブルを避けるために取り決めた内容を離婚協議書などの文章にまとめます。さらに金銭などの取り決めに関しては強制執行承諾文付きの公正証書にしておくと良いでしょう。取り決めが破られる場合の強制執行をすることができます。夫婦間での財産分与の折り合いがつかなければ、裁判所での調停に移されます。裁判では財産の内容やその形成に努めた夫婦双方の貢献度、今後の生活の見通しなどを考慮に入れて決められます。
財産分与や慰謝料、養育費などの離婚給付にかかる税金ですが、社会通念上相当なものであれば、所得税や贈与税は課せられません。ただし、不動産関係は課税対象になり、所有権を移転する場合、譲渡する者に譲渡所得税が、譲渡される者には不動産所得税が課せられます。なお住居用の財産を譲渡した場合になると譲渡所得税の特例として3,000万円の特別控除を受けることができます。
不動産を財産分与した場合、所有権の移転登記をしなければならず、不動産価格の1%の登録免許税を支払わなければなりません。法務局の登記相談を受け、登記申請書と委任状を離婚届を出す前に作成しましょう。離婚協議書などと同様に押印し、物件を管轄する登記所へ手続きをしましょう。