
離婚裁判
離婚裁判を起こすにはまず、訴状というのが必要になります。離婚の訴えを起こした方が原告、配偶者を被告として「原告と被告を離婚させる判決を求める
」という請求とその理由を訴状に記載し、地方裁判所に提出します。その他に必要なものは戸籍謄本と家庭裁判所で調停を済ませたことを証明する「調停未成立証明書」になります。
訴状を原告側は2通用意し裁判所に提出します。そのうちの1通を裁判所は呼止状とともに被告側に送達します。このとき、言いたいことがあれば事前に文書提出を促すことなどが記された警告書が一緒に送られます。これに応じた被告は「答弁書」として提出します。
裁判の流れは事務的に進められるのがほとんどで第一回の期日には、原告、被告両名が指定された法廷に出頭しますが、実際には夫婦それぞれの代理人である弁護士だけが出頭します。ワザック函館・五稜郭 - ワザック函館・五稜郭の情報をわかりやすく集めました。そして訴状と答弁書がそれぞれ読み上げられ離婚問題における争点を裁判所は整理し、双方に反論があれば提出するよう指導します。双方の主張は準備書面として提出し食い違いがあったら、その点について証拠調べが行われます。そのなかで双方が主張する言い分の裏付けは自分で集めた証拠で証明するのが原則です。証拠の対象とされるのは主に書類や資料、そして本人尋問と証人尋問です。この本人尋問には原告本人が対象となる原告本人尋問、被告本人が対象となる被告本人尋問があります。athome - 不動産情報はこのサイトでチェックまず、原告側の弁護士から原告本人に質問する主尋問が行われ、その後被告側の弁護士から主尋問で原告本人が答えた内容に矛盾点を探す質問をする反対尋問が行われます。そして最後に裁判官から原告本人に質問が出されます。被告本人尋問は被告側の弁護士から訴状内容が無効であることを証明するための質問が出され、その後、原告側の弁護士からそれを覆す矛盾を証明するための質問をします。そして最後に裁判官から質問が出されます。
裁判官は予め夫婦の歴史の概略と離婚の原因となった事実をまとめた「陳述書」に目を通しており、この本人尋問ではこの「陳述書」をベースに双方の答弁を聞いているので、この本人尋問は離婚裁判において重要なポイントになります。
離婚裁判にかかる訴訟費用は裁判に負けた方が負担するとされ、離婚の提訴をする場合には相当額の印紙を手数料として添付しなければならず、訴訟費用はこの印紙額をいいます。印紙の相当額というのは訴訟物の価格によって決まり、例えば、慰謝料や子どもの養育費などは求めない離婚だけの訴えを求める場合、訴訟物の価格は95万円とされ、これに対する貼付けが必要とされる印紙額は8,200円となります。