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夫婦間では収まらない問題とは

離婚原因は何も夫婦間だけとは限りません。親族や不倫相手など第三者が関わるケースもあります。
婚姻関係が親族によって破壊された場合、その親族に対しては損害賠償請求を行うことが考えられます。それを判断するには調査が必要になり、そのときの夫婦関係の状況や、第三者の行為の状態やそれに至る意図などを調べます。実際にあった裁判例として、夫とその両親が妻を責め立て家から追い出したためにやむなく離婚した案件で夫と同様、両親にも慰謝料を妻に支払う命令の判決が出されたケースがあります。
不倫相手の場合、浮気が原因で婚姻関係が破綻したために、精神的苦痛などの損害を被った配偶者は、婚姻関係を破壊されたとして慰謝料としての損害賠償を不倫相手に請求することができます。その金額は浮気に関する事情やそれによって受けた精神的苦痛の程度などを考慮して決められますが、一般的な基準は無く、おおよそで100万円から200万円となっています。これは和解や判決に至った場合の金額となります。聞くところによると多磨霊園の賃貸物件はそれなりにあるようです。
愛人の責任については一概に責められない部分もあり意見はまちまちです。しかし、悪質な手段で明らかに夫婦の婚姻関係を破壊した場合、例えば、立場を利用して夫婦の一方を傷つけたり、暴力や脅迫など半強制的に夫婦の一方に不貞行為をさせたら、確実に慰謝料を請求することができます。
請求方法は、夫婦や親族間の問題にはならないため、提訴を行う裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所となり、請求額が90万円以上が地方裁判所で、90万円以下が簡易裁判所となります。裁判を避けて和解する場合になると、慰謝料が高額になる傾向にあります、これは不倫関係に間違いが無いことを意味し、またこれらの事実が法定でさらされることになり、精神的に負担が大きくなるので早期の解決を願う事情があります。
離婚には至らないケースで、夫婦のどちらかが浮気をしたにもかかわらず、浮気した方に追求がなされないまま、不倫相手に対する責任追及はできるのでしょうか。配偶者が浮気した者を許したかどうかは、浮気相手に対しての請求権に影響はしないのですが、責任の大小が損害請求額に影響する可能性があります。
損害賠償請求の時効である3年は損害または加害者を知っても放置したままだとそのまま消滅してしまいます。不貞行為も立派な不法行為です。アットホーム 中古マンション 上大岡 - 中古マンションお探しですか?3年の間に一度中断するためには、調停や訴訟などの手段をとる必要があります。