
慰謝料
離婚と聞いてすぐに思い浮かぶのは「慰謝料」という言葉だと思います。テレビで芸能人の離婚の話題になるとほぼ確実にこの言葉を聞かないことはありません。ではこの慰謝料、具体的には一体どのようなものでしょうか?
慰謝料は離婚したらどちらか一方が必ず支払わなければならないというものではありません。これは相手方に浮気や暴力など精神的・肉体的な苦痛を与えたことに対しての損害賠償の意味合いで支払われるものです。ですから、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、双方に責任が無い場合、慰謝料の請求は原則的にできないということになります。
慰謝料の請求には期間が設けられており、可能な期間は損害および加害者を知ったときから3年とされています。例えば浮気が離婚の原因となる場合、浮気している事実と浮気相手を請求者が知ってから3年以内であれば請求できることになります。
慰謝料の金額やその支払い方法などについては夫婦での話し合いによって決められますが、ここで揉めた場合は裁判所での調停で決めることになります。裁判では裁判官が平等な立場から、離婚原因、請求者が受けた精神的または肉体的苦痛の程度、婚姻期間、相手方の財産や収入状況などを考慮に入れ、自由裁量によって定めていきます。
慰謝料の支払額は厳密には決まってはいませんが、相場というのはあります。前述の芸能人の離婚などでは支払額が何千万や何億といった途方も無い数字になっていますが、一般的には婚姻期間によってつり上がるようになっており、平均すると200〜300万円といったところです。
慰謝料を夫婦間で決める場合は、財産分与と同様に金額や支払い方法、支払い期間など具体的なことが決まったら、離婚協議書に取り決めた内容を記載しましょう。また、慰謝料の支払いに応じない場合に備える意味で、強制執行承諾文付きの公正証書を作成しておくと良いでしょう。実際そうなった場合の強制執行をすることができます。
慰謝料は先程も言ったように損害賠償金の意味で支払うものなので、所得税法では非課税となります。ただし、支払う金額が社会通念上、妥当でない金額を超えれば、越えた分の差額は贈与と見なし贈与税として課せられる場合があります。慰謝料は金銭の場合は問題ありませんが、不動産関係は課税対象になるものがあり、例えば土地や建物を処分して慰謝料を支払う場合は支払う側に譲渡所得の税負担がかかることになります。