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法律上、別居は許されるのか

法律上、別居は必ず許されていないというわけではありません。別居するにはそれなりに客観的に納得させる理由が不可欠となります。法律上、夫婦間には同居義務があり、勝手に家を出たりすると同居義務違反となります。別居する場合にはお互いに別居することの意味やその間の生活などについてよく話し合い、合意することが必要です。行動するのが一方的で、相手の意思を無視した別居は「悪意の遺棄」にあたり、離婚原因となります。
別居期間中の生活費は、離婚しない限り別居中であっても夫婦であることに変わりはなく、婚姻費用分担義務があるため請求することができます。夫婦関係が悪化し別居に至ると夫が妻に生活費を渡さなくなる傾向が強くなりますが、婚姻費用分担義務がありますので、夫婦で分担しなければいけません。その基準と分担額の算出方法は夫婦共々の収入や試算、その他諸々の事情を考慮した上で決められ、別居の事情もこの中に含まれます。この段階で生活費の請求額が合意に達しなければ家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて委ねられます。さらに調停でも成立しなければ審判手続きに移行し、審判に委ねられることになります。ただし、妻が不貞行為などで一方的に責任がある場合、請求は認められません。
同居義務違反や悪意の遺棄に当たらないは夫婦どちらか一方的に非がある場合です。例えば、配偶者の暴力や酒乱を避けるための別居であったり、配偶者の不貞行為が原因で同居を続けるのが精神的な苦痛に耐えられず別居に至った場合は、出て行った者の責任ではありません。
別居期間中の夫婦の財産の取扱いについてですが、妻が別居を始める場合、妻名義の財産や結婚前からの財産であれば自由に持ち出せますが、夫の財産を勝手に持ち出すことは許されません。同じく結婚中に夫婦が共同で得た財産などの実質的共有財産も持ち出すことはできません。
夫婦に子供がいる場合、子供はどうするべきかという問題があります。一人で別居を始め、後で子供を取り戻そうとした場合、父子の関係がそれまでに落ち着いていれば、引き取れる可能性は低くなります。一般的には子どもの年齢が高くなればなるほど現在の生活を維持する傾向が見られ、幼児のうちでは母親の養育を相当とするという判断がなされることが多いようです。また、引き取らないまでも子どもに会わせてほしいという申し入れに応じない場合は、家庭裁判所に面接交渉、あるいは子どもの保護者の決定を求める調停を申し立てる必要があり、それでも拒まれたら審判を申し立てることができます。