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離婚にまつわるあれこれ

離婚をすると婚姻中一つだった戸籍が二つに分かれます。離婚後に妻が婚姻前の氏を改めたい場合、婚姻中は夫の氏を夫婦の氏とするのでそれが妻の本籍となっていますが、離婚後はその本籍から除外されますので婚姻前の戸籍に戻るのか、あるいは単独で新しい戸籍を作るのか選択することができます。
夫婦に子供がいる場合、原則として子どもは離婚後も結婚時の夫婦の戸籍のままになりますが、母親が親権者となり、氏を旧姓に戻した場合でも子どもの氏と戸籍は母親と異なります。母親が離婚後も結婚時と同じ氏を名乗っていても同じように子どもの氏と戸籍は法律的には別々となります。水戸市 ホテル - 水戸市 ホテルの情報サイト。多くの情報をできる限り集めました。子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、自分で新しく戸籍を作らなければなりません。
離婚届が受理されますと、戸籍筆頭者が夫の場合ですと、戸籍の夫の欄には「平成22年1月○日妻××と協議離婚」、妻の欄には婚姻前の戸籍に戻る場合「平成22年1月○日夫××と協議離婚届出××戸籍に入籍につき除籍」、新しい戸籍を作る場合には「平成22年1月○日夫××と協議離婚届出同日〇〇県〇〇市〇〇町○番地に新戸籍編成につき除籍」といった具合に記載され、妻の名前はバツ印で消されます。
前述でも少し触れたように本籍地は実家(結婚前)の戸籍に戻るだけではなく新しく作ることができます。本籍とは戸籍の所在場所のことをいい、戸籍は、戸籍法によって個人の身分関係や親族関係を明確にするために作成される公文書です。離婚により、本籍地を決めておけば、その後自由に本籍地は移動することができます。ですから離婚後に生活する場所を新戸籍の本籍地とすることができるのです。
離婚後も婚姻前の氏には戻らず、婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届を提出する際、あるいは離婚をした日から3ヶ月以内に離婚時の氏を称する届けを市区町村に提出する必要があります。これは相手方の許可を得る必要は無く、届出に必要なものは本人の著名押印だけです。横浜 マンダリンホテル - 横浜 マンダリンホテルのことについてならお任せ下さい。たくさんの情報を提供しています。ここでいう「離婚をした日」が規定されているのは、協議離婚では婚姻届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚・裁判離婚では審判・判決が確定した日となっています。これらのどれかにあたる離婚した日から3ヶ月以内に手続きをしなければ、家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てをしなければならなくなります。美容室 清瀬の情報が満載 - 美容室 清瀬についてもっと知りたいならこのサイト。とても多くの情報が整理されています。これには「やむを得ない事由」が必要となり、これを家庭裁判所が認めない限り、氏の変更は許可されません。