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死亡事故を起こしてしまったら?とは

もし死亡事故を起こしてしまったら、加害者に3つの責任が課せられます。「行政上の責任」「民事上の責任」「刑事上の責任」です。この3つの責任は一体どのようなものなのか、以下でご説明します。パデシオン西七条 - お忙しいあなたのためのパデシオン西七条情報をできるだけわかりやすく提供します。
「行政上の責任」は過去3年の間、道路交通法違反や交通事故を起こした場合に応じて、その程度が点数で評価される点数制度と関係します。例えば、運転中の携帯電話を使用した場合2点、酒気帯び運転をした場合には25点といった具合に点数が加算されていきます。そして一定の点数を越えると、運転免許が公安委員会から取り消されたり、運転免許の効力を停止されるといった行政上の処分を受ける事になっています。死亡事故の場合は、加害者には62点という大変重い点数が加算されます。したがって1度の死亡事故で免許取り消しあるいは免許停止といった処分を受ける事になります。
「民事上の責任」は死亡による逸失利益、慰謝料などの損害の賠償のことをいい、その補償は死亡者の相続人に与えられます。死亡に伴う慰謝料は定型化されており、独身の男女や子供、無職の68歳以上の高齢者の場合は2,000万円から2,200万円位、母親(妻)の場合は2,400万円位、一家の大黒柱にあたる世帯主は2,800万円位となります。さらに加害者に無免許、ひき逃げ、酒気帯びなどといった重過失があると、慰謝料は増額されることになります。慰謝料に加えて、同じく相続人に保証されるのが、死亡者の一生に得られるであろう収入分である逸失利益です。収入の補償は、通常は67歳までを就労可能期間とし、その間の収入の補償をすることになります。ネイルサロン 中目黒 - 今注目のネイルサロン 中目黒について紹介するサイトです。職業に就いている者の場合は死亡前の収入を元に計算されます。そして幼児や主婦の場合には平均賃金を元に計算されることになっています。
「刑事上の責任」は、事故によって人を死なせる、つまり殺人に該当するために受ける刑事処分のことをいいます。これは自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)に相当し、さらに酒気帯び運転の場合は危険運転致死傷罪(刑法208条2項)が適用され、道路交通法違反の罪が加わり、懲役の実刑が課される可能性が高くなります。また、ひき逃げをすると「未必の故意」として殺人罪(刑法199条)に問われることがあります。それぞれの罪に与えられる刑罰は、自動車運転過失致死傷罪には7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金、科料。危険運転致死傷罪には、1年以上有期懲役(最高20年)。殺人罪には死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。