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被害者の後遺症への補償は?とは

事故によって負った怪我がもとで後遺症が残った場合、肉体的・精神的損害に対する補償として慰謝料とは別に後遺症慰謝料が認められています。
後遺症慰謝料には等級という後遺症の程度によって基準が分けられています。第1級から第14級まであり、第1級は2,800万円、第14級は110万円に定められています。
例えば、両眼失明のケースでいうと、慰謝料は2,600万円、100万円程度にとどまるのは体の一部に痛みが残った場合や、顔に傷痕が残った場合などです。
また、労働能力喪失によって減ってしまう収入に対する補償があり、後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮の上で計算されます。
先程の両眼失明の労働能力喪失率は100%にあたるので、年齢が30歳で、年収400万円とすると、後遺障害(失明)による労働能力喪失損害は6684万4000円となります。他にもうひとつ例を挙げますと、一耳の聴力が完全に喪失した場合は35%。労働能力喪失損害は2339万5000円となります。ちなみに労働能力喪失期間は障害の程度によりますので、労働できるとされる67歳までの全期間が補償されるとは限りません。後遺障害の認定手続きの手順を見ていきますと、まず、被害者または加害者から、保険会社に医者からもらった診断書やレントゲン写真などを添付して請求し、保険会社は提出された書類を損害保険料率算出機構へを送り、調査が始まります。損害保険料率算出機構が出した調査結果に基づき、保険会社は認定を行います。この認定は、症状が固まって、これ以上良くはならないという予想のもとで決まるものです。この時点で示談や和解が成立したあと、予想外の後遺障害が発生する場合があります。この時、発生した後遺障害についての損害賠償請求ができるかがよく問題となります。この点については過去に最高裁判所の判例があり、示談当時発生していない予想できなかった後遺障害については、その後の損害賠償の請求が認められています。従って、「以後一切示談する事は無い」という内容が盛り込まれた示談書が成立しても、予想外の後遺障害の発生があるので、その分はまた別として請求できると言う事になります。
ですから、もし後遺障害がのちに発生した場合には、もう一度原因を調べて、過去の事故が原因である時は、再度請求する事になります。最近では、そうした請求を認める内容が盛り込まれた示談書が増加する傾向にあります。