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健康保険は使用できる?とは

交通事故で怪我を負って病院で治療を受けたら、健康保険、または国民健康保険は使えるかという疑問があります。というのは健康保険は使用できないと窓口で説明をする病院が多いからなのですが、これは全くの誤りです。このようなことを行う病院の真意には「交通事故には健康保険は使われたくない、自由診療(自賠責保険など)で請求したい」というのがあります。
病院の報酬の決め方は、診療報酬点数1点につき何円としますが、健康保険と使用する場合の単価に比べ、自由診療扱いの単価の方が高く、病院からすれば、健康保険は使用されず、自由診療扱いで保険会社に全額請求すれば報酬があがるのです。
健康保険法第1条によれば「被保険者の疾病、負傷(中略)に関し保険給付をなす」とあり、さらに同法60条は被保険者が「故意」に事故を生じせしめた場合は、保険給付をしないとされ、同法61条は、「闘争および著しい不行跡」の場合には保険給付をしないとされています。従って交通事故に健康保険が使用できないということは全く無く、他の病気や怪我の治療と同様に健康保険が給付されることが規定されています。
健康保険を使用すると、事故の加害者に対し、被害者の保険給付をなした健康保険組合が求償権を取得する(健康保険法67条1項、国民健康保険法64条1項)ので、保険給付を受ける被害者は、「第三者の行為による傷病届」を提出すれば済みます。書類を提出するのは追ってで構いませんので、初診時に、健康保険を使用する意思表示をして健康保険を提示することが大事です。
被害者に多少の過失がある場合はもちろん被害者側にも支払いは生じます。athome 末広町 土地 - あこがれの土地購入はここから例えば、加害者と被害者の割合が8:2で、被害者が自由診療で治療費が100万円かかったとします。この場合、被害者は加害者側の任意保険会社から80万円(100万円×0.8)の補償を受けることができますが、自分の過失部分である20万円は、自己負担となります。これが、違う病院での治療費が100万円のところ、健康保険を使用したことにより50万円で済み、さらに患者の自己負担は2割の10万円である場合、被害者は加害者側の保険会社から8万円(10万円×0.8)の補修を受け、自分の過失部分である2万円は自己負担となります。
一般的に前述のような対応をする病院が多いゆえ、健康保険が使えないという認識が多く、交通事故には、まず自賠責保険を使う事が多いです。また、日本医師会の理事会の決定では、交通事故の場合、「自賠責保険優先適用」と公表しております。その通りに医師会会員において実施されているようです。