
人身事故の場合とは
人身事故が起こった場合、被害者が加害者に対して賠償請求できる損害は、「積極損害」「消極損害」そして「慰謝料」の3つがあります。加害者に対する損害賠償請求額はこれら3つの損害の足し合わせた合計額となります。
まずは「積極損害」ですが、これは被害者が事故に遭ったために支払ったお金のことをいいます。その主なお金は治療費がまず挙げられますが、病院などでのケガの治療費や入院費、入院雑費、通院にかかる交通費、義足や車椅子などの器具の購入費などが治療費にあたります。中には医師の指示があればマッサージ費用、鍼灸、温泉療養費なども損害として含まれます。さらに死亡してしまった場合は葬祭関係の費用も損害として認められる事になっています。これら浪費した分はきちんと領収書をとっておきましょう。積極損害を認められるよう立証するのに必要となってきます。
次に「消極損害」とは被害者が、事故に遭わなければ得られたであろうと予測されるお金で、事故に遭ったために失ったお金のことをいいます。例えば事故に遭って入院を余儀なくされ、会社を休まなければならなくなったら、得られるはずの収入が無くなるわけですから、これは休業損害として請求する事ができます。また、事故で負った怪我が完治せずに後になって後遺症となって残ってしまった場合には、利益が後遺症によって失われたとして逸失利益という損害が発生することになります。死亡してしまった場合は死亡による逸失利益として損害となります。
そして「慰謝料」ですが、被害者が事故によって受けた精神的苦痛、肉体的苦痛を償うためのお金の事です。これは怪我、死亡、後遺障害が発生した人身事故の場合だけ認められています。怪我を負った場合の治療に伴う入院・通院の慰謝料は治療期間の長さにほぼ応じて計算され、通院よりも入院する方が高額となります。治療に伴う慰謝料は裁判における基準によれば、骨折などの重症による入院で1ヶ月につき53万円位、軽傷入院で1ヶ月につき35万円位、隔日での重症通院で1ヶ月28万円位、同じく隔日での軽傷通院は1ヶ月19万円位になっています。これに障害の程度や通院の頻度などが加味されて慰謝料は計算されます。ただ、ここで注意したいのは慰謝料を付け狙った人がいるということです。事故慣れしている一部の職業運転手は、軽傷であっても入院し加害者に休業補填と慰謝料を取ろうと狙います。病院によってはそういった人に加担するところがありますので充分注意しましょう。