
解決には示談は必要?とは
示談とは、裁判所を介さず、損害賠償に関して被害者と加害者が互いの主張などを聞き合った上で賠償責任の有無、賠償金額、その支払い方法などを相互の合意により決定し、損害賠償問題を解決する方法です。交通事故の損害賠償の約9割以上から示談によって解決しているという現在の事例から、解決するのには最も妥当な解決法といえるでしょう。
示談を行う時期は被害者の怪我の病状が固定(治療完了)したあとからです。人によっては示談を急ぎたい気持ちはあるかもしれませんが、損害賠償額のうち、入院慰謝料や休業損害は入通院の日数が基礎となって算出しますから、諸々の算出額が出される治療後の方が良いでしょう。
損害賠償請求をするには時効があり、被害者およびその法定代理人が、損害または加害者を知ったときから3年間、請求する権利が認められています。まずは行政書士の資格を取る事から始めようと思いました。逆に事故後、ひき逃げなどにより損害や加害者がわからないまま20年が経過すると損害賠償請求権は失われます。これを消滅時効といいます。原則として時効の起算点は死亡事故は死亡日、傷害事故は交通事故日、後遺障害事故は症状が固定した日からとなっています。
示談交渉には事前準備が必要になります。マクドナルド - マクドナルドのことが知りたい方のために。加害者に提示する損害賠償請求の根拠となる資料や証拠書類を揃えておきます。主な書類は事故の日時や場所を証明する交通事故証明書、怪我の診断結果や入通院の詳細などが記された診断書や診療報酬明細書、それらに費やした分の領収書、会社に勤めている人は源泉徴収票などの収入を証明する書類そして戸籍謄本となっています。
示談書を作成するには以下の点を念頭に置いて行います。「事故発生の日時や場所」「加害者の氏名・住所、運転車両の車種・番号・所有者の氏名・住所」「被害者の氏名・住所」「事故の概要」「示談内容」「支払い方法」「示談書の作成年月日」「加害者、被害者の署名・捺印」
示談書のほかには加害者の賠償金支払いを怠った場合に対する処置が書かれた「違約条項」「制裁条項」、示談成立後は相互に債権債務が無いことを確認する「清算条項」、示談成立後の後遺症が発生した場合、別に賠償を協議する権利を留保した「権利留保条項」があります。
加害者側が保険会社に加入しておらず、資力が無い場合、示談が成立しても支払いに応じない可能性があります。それを防ぐ方法としては支払いを強制執行ができるように、示談の内容を公正証書にしたり、相手方の居住地を管轄する簡易裁判所で示談内容を和解調書にしてもらうというのがあります。